会則

第1条  本会は、石川県公立小中学校教頭会と称し、事務所を石川県文教会館内におく。
第2条  本会は、石川県公立小中学校単位教頭会をもって組織する。
第3条  本会は、小中学校の教育の振興をはかることを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学校教育に関する研究
2.教育諸条件の改善
3.教頭の資質の向上のための研修
4.会員の福祉の増進
5.その他必要な事項
第5条  本会には、次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
幹 事 9名
第6条  会長は、本会を代表して会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
幹事は、会務を分担し処理する。内1名は代表幹事となる。
第7条  会長、副会長は、代議員会において選出し、承認する。
幹事は、各地区において選出する。
第8条  役員会は、会長が招集し、本会の運営にあたる。
第9条  本会に代議員をおく。代議員は単位教頭会より選出する。その基準は細則で定める。
第10条 代議員会は、年2回開き、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
第11条 代議員会は、次の事項を議決する。
1.役員の選出、承認
2.決算と予算に関すること
3.会則変更に関すること
4.主な事業に関すること
5.その他必要な事項
第12条 総会(セミナー)は毎年1回開催する。ただし、必要ある時は臨時に開くことができる。総会(セミ ナー)は会長が招集する。
第13条 総会(セミナー)は最高決議機関で、次の事項を議決する。
1.決算・予算の承認
2.会則変更に関する承認
3.本会の行なう主な事業に関すること
4.その他必要な事項
第14条 本会には必要に応じて専門委員会をおくことができる。
専門委員は代議員の議をへて会長が委嘱する。
第15条 役員、代議員、会計監査の任期は1カ年とし、再任は妨げない。
補欠選任の場合は前任者の残任期間とする。
第16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第17条 会計監査は、各地区より1名あて選出し、会計を監査する。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第19条 本会には、代議員の議をへて顧問をおくことができる。
第20条 この会の事務を処理するために事務局をおく。事務局に関する規定は別に定める。
 
付則
本会に必要な細則は別に定める。
本会の会則は昭和45年2月28日より施行する。
昭和47年6月3日会則の一部を改正する。
昭和51年6月2日会則の一部を改正する。
昭和53年6月1日会則の一部を改正する。
昭和58年12月8日会則の一部削除する。
平成9年11月21日会則の一部を改正する。
平成25年5月21日会則の一部を改正する。
令和2年4月28日会則の一部を改正する。(令和2年4月1日より実施)